マイホーム取得後にかかる費用(税金)とは?

住宅取得後にかかる税金についてご紹介します。

家が完成した後に納める税金には、

家を取得したときに1回だけかかる「不動産取得税」と、

家の所有者に毎年かかる「固定資産税・都市計画税」があります。

①不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに支払う税金です。

固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた金額が税額となります。

新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、

都道府県知事が固定資産税評価額を算出する基準に基づいて、

建物の評価額を計算することになっています。

平成30年3月31日まで特例措置が取られているので

新築住宅の不動産取得税は、以下により計算されます。

————————————————————————-

●新築住宅の不動産取得税額=固定資産税評価額×3%

※自分で住むために新築住宅を購入した場合、
床面積が50~240㎡であれば、建物の評価額から1,200万円が控除される。

—————————————————————————

●宅地の不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%

②固定資産税


固定資産税とは、毎年1月1日付けで土地や家屋を所有している人が

納めなければならない税金がです。

これは総務大臣の定める「固定資産評価基準」を元に算出されます。

土地の公的価格や家屋などの時価に、概ね1.4%をかければ計算ができます。


とはいえ、最終的には市町村長によって固定資産税評価額は決定されますし、

税率も全国一律ではありません。

また、変動する土地の価格の実勢に合わせるため、

3年に1度は見直される仕組みとなっています。


なお、毎年4月頃になると、各市町村より納税通知書が送られてきます。


この通知書に記された期日までに納税するのが一般的です。

一括のほか、年4回に分けて納めることも可能です。

新築住宅の固定資産税は通常、以下により計算されます。
——————————————————————————-
●新築住宅の固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率) 

※標準税率は市町村によって異なります。

それが、例えば一定の条件を満たす新築戸建て住宅の場合、
固定資産税が3年間以下のように軽減されます。

—————————————————————————–
●新築住宅の固定資産税額=住宅の固定資産税評価額×1.4%×1/2 

※1戸あたり120㎡相当分までを限度

土地(住宅用地)の固定資産税は通常、以下により計算されます。


●土地の固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%(標準税率) 

※標準税率は市町村によって異なります。

———————————————————————————–
住宅用地の場合、この固定資産税が以下のように軽減されます。

●住宅用地の固定資産税=固定資産税評価額×1/6×1.4% ※

住戸1戸につき200㎡までの部分について

念願のマイホーム完成後にはローンの支払いの他、

このような税金の納税もあるのでご注意ください。

PageTop